行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の八 # 設立の手続

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。

2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。

3項

定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在地

四 号

社員の氏名、住所 及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、 当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別

五 号
社員の出資に関する事項