行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の六 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士法人は、第一条の二 及び第一条の三第一項第二号除く)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。


ただし第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務 及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

一 号

法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二 及び第一条の三第一項第二号除く)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部 又は一部

二 号

第一条の三第一項第二号に掲げる業務