行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十三条の十一 # 定款の変更
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
行政書士法人は、定款を変更したときは、 変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。