第八条第一項、第九条から 第十一条まで 及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第十三条の十七 # 行政書士の義務に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正