行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の十七 # 行政書士の義務に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

第八条第一項第九条から 第十一条まで 及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。