行政書士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第十三条の十九の三 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
行政書士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、 行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。