行政書士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十三条の十九の四 # 解散及び清算の監督に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正