行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の十五 # 特定業務の取扱い

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、 当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない