行政書士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は 他の行政書士法人の社員となつてはならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十三条の十六 # 社員の競業の禁止
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、 当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。