行政書士 又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合 及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験 又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
行政書士 又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合 及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験 又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。