1項 行政書士 又は行政書士法人の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士 又は行政書士法人の使用人 その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。