行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十九条の三 # 行政書士の使用人等の秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士 又は行政書士法人の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。


行政書士 又は行政書士法人の使用人 その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。