行政書士でない者は、行政書士 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十九条の二 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
行政書士法人でない者は、行政書士法人 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
行政書士会 又は日本行政書士会連合会でない者は、 行政書士会 若しくは日本行政書士会連合会 又は これらと紛らわしい名称を用いてはならない。