総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、 講習会の開催、資料の提供 その他 必要な援助を行うよう努めるものとする。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十九条の四 # 資質向上のための援助
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正