行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十九条の四 # 資質向上のための援助

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、 講習会の開催、資料の提供 その他 必要な援助を行うよう努めるものとする。