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行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十二条
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秘密を守る義務
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第六十一号による改正
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行政組織
行政書士法
第十二条
1項
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上 取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなつた後も、また同様とする。