行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十五条 # 行政書士会

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。

2項

行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

3項
行政書士会は、法人とする。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、行政書士会に準用する。