行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十八条 # 日本行政書士会連合会

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会設立しなければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、 行政書士会 及び その会員の指導 及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。