行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十八条の二 # 日本行政書士会連合会の会則

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 号

第十六条第一号第二号 及び第四号から 第七号までに掲げる事項

二 号

第一条の三第二項に規定する研修 その他の行政書士の研修に関する規定

三 号
行政書士の登録に関する規定
四 号
資格審査会に関する規定
五 号
その他重要な会務に関する規定