日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十六条第一号、第二号 及び第四号から 第七号までに掲げる事項
第一条の三第二項に規定する研修 その他の行政書士の研修に関する規定
行政書士の登録に関する規定
四
号
資格審査会に関する規定
五
号
その他重要な会務に関する規定