行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十八条の五 # 行政書士会に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

第十五条第三項 及び第四項 並びに第十六条の二から 第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。


この場合において、

第十六条の二
都道府県知事」とあるのは、
「総務大臣」と

読み替えるものとする。