1項 第十五条第三項 及び第四項 並びに第十六条の二から 第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中 「都道府県知事」とあるのは、 「総務大臣」と読み替えるものとする。