都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、 報告を求め、又は その行なう業務について勧告することができる。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十八条の六 # 監督
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正