行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十六条 # 行政書士会の会則

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
役員に関する規定
三 号
入会 及び退会に関する規定
四 号
会議に関する規定
五 号
会員の品位保持に関する規定
六 号
会費に関する規定
七 号
資産 及び会計に関する規定
八 号
行政書士の研修に関する規定
九 号
その他重要な会務に関する規定