行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
号
名称 及び事務所の所在地
二
号
役員に関する規定
三
号
入会 及び退会に関する規定
四
号
会議に関する規定
五
号
会員の品位保持に関する規定
六
号
会費に関する規定
七
号
資産 及び会計に関する規定
八
号
行政書士の研修に関する規定
九
号
その他重要な会務に関する規定