行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十六条の三 # 行政書士会の登記
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。