行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十六条の二 # 会則の認可

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、行政書士会の事務所の所在地 その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。