行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十四条 # 行政書士に対する懲戒

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士が、この法律 若しくはこれに基づく命令、規則 その他 都道府県知事の処分に違反したとき 又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、 都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の停止

三 号
業務の禁止