行政書士が、この法律 若しくはこれに基づく命令、規則 その他 都道府県知事の処分に違反したとき 又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、 都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
三
号
戒告
二
号
二年以内の業務の停止
業務の禁止