行政書士法人が、この法律 又は この法律に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反したとき 又は運営が著しく不当と認められるときは、 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
三
号
戒告
二
号
二年以内の業務の全部 又は一部の停止
解散