行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十四条の五 # 懲戒処分の公告

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

都道府県知事は、第十四条 又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。