都道府県知事は、第十四条 又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十四条の五 # 懲戒処分の公告
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正