行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十四条の四 # 登録の抹消の制限等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号 又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第十四条第二号 又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、 当該行政書士について第七条第一項第二号 又は第二項各号の規定による登録の抹消をすることができない