行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十条 # 行政書士の責務

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。