行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十条の二 # 報酬の額の掲示等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

2項

行政書士会 及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択 及び行政書士の業務の利便に資するため、 行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。