行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第四条 # 指定試験機関の指定

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、 行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。