都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、 行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第四条 # 指定試験機関の指定
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。