指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、 試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第四条の七 # 指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。