総務大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、 当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示なければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第四条の三 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、 変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。