行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第四条の五 # 役員の選任及び解任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第四条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。