行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第四条の六 # 試験委員

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、 試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。