指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第四条の十 # 試験事務に関する帳簿の備付け及び保存
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正