総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第四条の十一 # 監督命令等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。