第四条第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地 及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第四条の四 # 委任の公示等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地 又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、 委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。