行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第三条 # 政策評価の在り方

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活 及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性 又は有効性の観点その他 当該政策の特性に応じて 必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。

2項

前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。

一 号

政策効果は、政策の特性に応じた 合理的な手法を用い、できる限り 定量的に把握すること。

二 号

政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。