行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 13時19分


1項

この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

1項

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる 内閣府(次号に掲げる機関を除く

二 号

宮内庁 並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法第四十九条第一項に規定する機関(国家公安委員会にあっては、警察庁を除く)及び警察庁

三 号

デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁

四 号

各省(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第六号に掲げる機関を除く

五 号
公害等調整委員会
六 号
原子力規制委員会
2項

この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務 又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画 及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策 その他 これらに類するものをいう。

1項

行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活 及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性 又は有効性の観点その他 当該政策の特性に応じて 必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。

2項

前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。

一 号

政策効果は、政策の特性に応じた 合理的な手法を用い、できる限り 定量的に把握すること。

二 号

政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。

1項

政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成 及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画 及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。