総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し 必要な措置を講ずるものとする。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
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平成十三年法律第八十六号
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略称 : 行政機関政策評価法
第二十二条 # 所在に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正