政府は、毎年、政策評価 及び第十二条第一項 又は第二項の規定による評価(以下「政策評価等」という。)の実施状況 並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
#
平成十三年法律第八十六号
#
略称 : 行政機関政策評価法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究 及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。
総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。
総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し 必要な措置を講ずるものとする。