行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第二十条 # 政策評価等の方法に関する調査研究の推進等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、政策効果の把握の手法その他 政策評価等の方法に関する調査、研究 及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。