行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる 内閣府(次号に掲げる機関を除く

二 号

宮内庁 並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法第四十九条第一項に規定する機関(国家公安委員会にあっては、警察庁を除く)及び警察庁

三 号

デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁

四 号

各省(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第六号に掲げる機関を除く

五 号
公害等調整委員会
六 号
原子力規制委員会
2項

この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務 又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画 及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策 その他 これらに類するものをいう。