政府は、毎年、政策評価 及び第十二条第一項 又は第二項の規定による評価(以下「政策評価等」という。)の実施状況 並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
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平成十三年法律第八十六号
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略称 : 行政機関政策評価法
第十九条 # 国会への報告
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正