行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第十五条 # 資料の提出の要求及び調査等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価を行うため必要な範囲において、行政機関の長に対し 資料の提出 及び説明を求め、又は行政機関の業務について実地に調査することができる。

2項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。


この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

一 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の業務

二 号

法律により直接に設立される法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く)の業務

三 号

特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し 行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る)の業務

四 号

国の委任 又は補助に係る業務

3項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第四号に掲げる業務に該当するものを除く)について、書面により又は実地に調査することができる。


この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

4項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価の実施上の必要により、公私の団体 その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、 協力を求めることができる。