行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #
略称 : 行政機関政策評価法 

第四章 総務省が行う政策の評価

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものについて、統一性 又は総合性を確保するための評価を行うものとする。

2項

総務省は、行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときは、当該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものとする。

3項

前二項の規定による評価は、その対象とする政策について、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性 又は有効性の観点 その他政策の特性に応じて必要な観点から、行うものとする。

1項

総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項 及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。

2項

前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

前条第一項 及び第二項の規定による評価の実施に関する基本的な方針

二 号

計画期間内において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策

三 号

当該年度において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策

四 号

その他前条第一項 及び第二項の規定による評価の実施に関する重要事項

3項

総務大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。

1項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価を行うため必要な範囲において、行政機関の長に対し 資料の提出 及び説明を求め、又は行政機関の業務について実地に調査することができる。

2項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。


この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

一 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の業務

二 号

法律により直接に設立される法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く)の業務

三 号

特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し 行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る)の業務

四 号

国の委任 又は補助に係る業務

3項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第四号に掲げる業務に該当するものを除く)について、書面により又は実地に調査することができる。


この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

4項

総務大臣は、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価の実施上の必要により、公私の団体 その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

1項

総務大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、当該評価書 及びその要旨 並びに当該意見の内容を公表しなければならない。

1項

総務大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定による評価の結果必要があると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を公表しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

3項

総務大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定による評価の結果を政策に反映させるため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結果の政策への反映について内閣法昭和二十二年法律第五号第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。

1項

総務大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一項第十一号の規定による評価 及び監視との連携を確保するように努めなければならない。