行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #
略称 : 行政機関政策評価法 

第十八条 # 評価及び監視との連携の確保

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一項第十一号の規定による評価 及び監視との連携を確保するように努めなければならない。