総務大臣は、第十二条第一項 又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一項第十一号の規定による評価 及び監視との連携を確保するように努めなければならない。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
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平成十三年法律第八十六号
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略称 : 行政機関政策評価法
第十八条 # 評価及び監視との連携の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正