総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
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平成十三年法律第八十六号
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略称 : 行政機関政策評価法
第十四条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正