行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項 及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。