政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成 及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画 及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
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平成十三年法律第八十六号
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略称 : 行政機関政策評価法
第四条 # 政策評価の結果の取扱い
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正