行政機関の休日に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十一号 #
略称 : 行政機関休日法 

第二条 # 期限の特例


1項

国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局 若しくは機関 又は各行政機関の長 その他の職員であるものに限る)に対する申請、届出 その他の行為の期限で法律 又は 法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。


ただし、法律 又は 法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。