この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政機関の休日に関する法律
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昭和六十三年法律第九十一号
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略称 : 行政機関休日法
附 則
@ 施行日 : 平成四年五月一日
@ 最終更新 :
平成四年法律第二十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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