行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

第七条 # 公益上の理由による裁量的開示

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く)が記録されている場合であっても、 公益上 特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。